2026 年 10 月 1 日改定
ハラスメント防止に関する方針
れいわ税理士法人
れいわ税理士法人は、従業員の皆様が互いに尊重し合い、能力を十分に発揮できる快適な職場環境を実現するため、セクシュアルハラスメントをはじめとする一切のハラスメントを許容しません。
さらに、就職活動中の学生等に対するハラスメントを禁じるとともに、顧客等からのカスタマーハラスメントに対しては、従業員を守るため組織として毅然とした対応をとります。
1. 職場で禁止されるハラスメント行為
当法人の「就業規則」および「育児休業規程」に基づき、また法人の方針として以下の行為を禁止します。
(セクシュアルハラスメント等)
意に反する性的な冗談、からかい、質問、身体への不必要な接触、性的な関係の強要、性的な噂の流布など。
(育児・妊娠・出産等に関するハラスメント(育児休業規程第27条))
育児休業等の制度の申出・利用に関して、対象従業員の就業環境を害する言動。
(パワーハラスメント(就業規則第63条))
職場内において、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害する行為。
(カスタマーハラスメント)
顧客や取引先等からの暴言、著しく不当な要求など、従業員の就業環境を害する行為。
※異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為や、相手の性的指向・性自認にかかわらず対象となります。
※すべての働く人が対象であり、顧客や取引先の社員等に対する行為も対象となります。また、就職活動中の学生やインターンシップ参加者等の求職者に対しても、同様にハラスメント行為を禁じます。取引先等から受けた場合も同様に、従業員を守るため組織として適切に対応します。
2. 懲戒処分について
当法人の従業員がハラスメント行為を行った場合、以下の規程に基づき厳正に対処・処分されます。
(ハラスメント行為)
就業規則第63条(懲戒事由)等に基づき、行為の具体的態様(時間・場所・内容・程度)、当事者同士の関係(職位等)、被害者の対応・心情等を総合的に判断し、懲戒解雇等の処分となることがあります。
(育児休業等に関するハラスメント行為)
育児休業規程第27条に基づき厳正に対処します。
3. プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
相談者や事実関係の確認に協力した方のプライバシーは厳格に保護されます。
また、相談したことや事実確認に協力したことを理由として、解雇や降格などの不利益な取扱いは一切行いません。安心してご相談ください。
一人で悩まずにご相談ください。実際に生じている場合だけでなく、「これってハラスメント?」と微妙な場合や、放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合も含め、広く相談に対応します。(採用面接中の学生や求職者の方からのご相談も受け付けます)
【採用・求職者向けハラスメント相談窓口】
メール: recruit@reiwa-tax.net
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認します。事実が確認できた場合には、被害者への配慮のための措置および行為者への適正な措置を講じます。また、事実確認ができなかった場合も含め、再発防止策を講じる等適切に対処します。